1971-04-27 第65回国会 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○小峯委員 いまの専用自動車道路における酒類の販売は、絶対してないとお考えになっていますか、あるいは多少漏れがあると考えておりますか。
○小峯委員 いまの専用自動車道路における酒類の販売は、絶対してないとお考えになっていますか、あるいは多少漏れがあると考えておりますか。
○堀分科員 いまの専用自動車道路ですが、公的なものは私はいま対象にしていない。私的な、どららかというと、営利を追求することをもって主たる目的である、それをただ道路という形で行なわれている。私は観光道路という表現をいたしましたけれども、そういうものがすでにあったかどうか。
と申しますのは、日本としては最初の高速専用自動車道路であろうかと思いますので、この道路が十分な効用を発揮いたしますと同時に、道路交通の安全ということを確保しなければならないかと思います。
まずこの性格でございますが、これは阪神地区を一体として考えまして、特にその阪神地区において必要な都市高速道路というものを考える、その場合に考えられますのは、まずこの都心部を中心とする交通と、それから都心部に対して周辺部から入ってくる交通というものを処理するという考えで、これを専用自動車道路として設置しよう、という基本的な性格を持たせる考えでございます。
御承知のように、すでに鉄道建設審議会で、着工すべき路線として指定されまして、大体部分的に路盤が完成したというものについても、過般の鉄道建設審議会では、レールを敷かないで、これを専用自動車道路といたしまして国鉄のバスで運営するというふうなことも検討する価値があるということで、小委員会に付託されておりまして、今後の小委員会でいろいろ御検討に相なるかと存じております。
私は一里近い長い地下隧道専用自動車道路を通ってみても、そういうことはないのであって、こういう点に偏見があるのではないか。
私も納得すればけっこうですが、専用自動車道路を高架式でやることを常識として考えておる中に偏見があると思うのです。自動車専用道路は白紙に返して、これからはもっと新しい構想で作る段一階でもあると思いますから、今のように決定的な考え方はどこか偏見があると思うのです。大臣、お聞き願っておいただけでけっこうですが、非常に複雑な問題があるようでありますので、慎重に取り計らうように御指導願いたいと思います。
専用自動車道路ではないでしょう。それが一つ。それから道路運送法第一条でいう公正な競争の確保、これと同じ文句が独禁法第一条にあるが、これの相違、及びあなたは今、そういうことに寄与した者だけを通す、これも公共の福祉から見て云々と言われたが、あなたの言われる公共の福祉とは、特定業者の利益だということです。それが公共の福祉に合致するものかどうか。さらに限定と特定との違い、これだけお願いします。
○中村説明員 高速専用自動車道路というようなものにつきましても、国鉄バスの経営方針につきましては、われわれといたしましては、ただいま先生からもお話がございましたように、事情が許せばぜひやっていきたいというような方針でございまして、たとえば関門国道ができましたときにもそういうことをお願いして、あそこでは国鉄バスも民間バスと一緒に動いておるわけであります。
○政府委員(関盛吉雄君) ただいま道路構造令の問題と、今回首都高速道路公団において作られる予定の専用自動車道路の適用関係についての御質問がございましたが、これは道路構造令は、御承知の通りに、ただいまお話の通りの道路の新設、改築の場合の一般的、帰一的基準を定めておるわけでございます。
今からレールを敷くよりは、専用自動車道路で十分間に合うようなところもずいぶんございます。現にすでに敷いてあるレールをはずして、これを自動車にかえようというところが随所に起っておるような実情でございますから、今、片岡委員のお尋ねのような、自動車で間に合うところは自動車にしておいたらいいじゃないかという必要性は十分考えておるのでございます。
この工事の内容については、まだ明確に構造令を規定してないから申し上げかねますけれども、大体主要道路につきましては、お示しのように、専用自動車道路ではないけれども、自動車が、最近長距離重量貨物がどんどん運ばれておりますので、それに耐え得る構造内容を持つということが前提条件でございまして、一級国道については、屈曲をずっと直しまして、橋は全部永久、全部舗装する、主要なる交差点は立体交差に持っていく、こういう
従来の単に道路を補修するとか、あるいは拡幅をするだけではいけないから、いわゆる高速の専用自動車道路に踏み切るべきだ。そうして地方道やその他については、やらなくてもいいとは言わないが、むしろ、それをまんべんなくやることによって、日本の交通道路政策が停滞しておるじゃないか、こういう意見さえ相当強くいわれております。
それからもう一つ、従来ややもすれば道路というものに関する基本的認識が違っていやせぬか、今までのように人力、あるいはせいぜい畜力によって割合に短距離の交通が行われておれば、それで道路という目的か達成しておる、長距離は船か鉄道に依存しておる、こういういう時代と、現在は陸上輸送の一番の重点はむしろ道路、しかもその道路というものは自動車道路、しかも漸次その自動車道路も高速度かつ専用自動車道路というふうに変らなければ
そうするとそこに建築物があること自体が——その人間にとっては直接人道を自転車その他のものが交通できない、利用価値としては自動車に限られるわけですから、そうした場合に建築物が将来予想されるということと専用自動車道路との関係はどうなるんですか。
現在日本においては、一般自動車道はわずか百八十キロしかない、専用自動車道路は五十二キロという貧弱さでありますが、諸外国の例を見ましても、線路のない鉄道として自動車道が非時な発達を遂げ、日本において弔いろいろ今計画が起案せられつつあるのでありますが、運輸省といたしまして自動車道ということになると建設省でなくて、運輸省の所管になるだろうと思う。
自動車道路事業は、道路運送法でもつて自動車の一般交通の用に供する事業ということになつておりまして、これはいわゆる専用自動車道路といいまして、自動車だけの交通の用に供するものでありまして、非常に公益性も強いものでありますから、自由な営業とせずに、免許制度としてあるわけであります。
道路で、財政でやる道路は、例えば県道であるとか、重要国道であるとか、第二国道、第一国道、そういうようなものであつて、決して専用自動車道路の費用ではないと思うのでございます。これを自動車のみで取扱うということが非常にここに過ちがあるのではないか。
○岡田信次君 先般の新聞紙の伝うるところによりますると、建設省を中心といたしまして、東京、神戸間高速度専用自動車道路の建設を計画中でありまして、その建設費の見積がおよそ一千百余億円、二十七年度には数千万円の調査費を出して調査完了の上五カ年計画で工事に着手するということが載つておるのであります。
従つて自動車に関してお考え願うにあたりましては、われわれの経営する自動車道と、普通の道路と、専用自動車道路との特質の比較を煩わす点にあるのでございます。